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オプションとして特約を付帯いただくことで、補償の対象となります。 <ケガの補償> 相手が自動車の場合は、「人身傷害車外事故特約」を付帯していれば補償の対象となります。 なお、相手が自転車や人の場合、あるいは単独事故の場合は対象外です。ご注意ください。 <相手に対する損害賠償責任> 「個人賠償責任特約」を付帯していれば補償の対象となります。 <被害者になった場合の弁護士費用> 相手が自動車の場合は、「弁護士費用特約」を付帯していれば補償の対象となります。 また、相手が自転車や人の場合でも、加入型が「日常生活・自動車事故型」であれば対象となります。
はい、必要です。 どんな事故でも、事故発生後すぐに警察へ連絡を行ってください。 警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。 また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。 連絡の際は ・いつ、どこで?⇒事故の日時と場所 ・どのように?⇒事故の状況 ・誰が、何を?⇒死傷者、損傷物の有無 ・どうなった⇒ケガの程度や状況 をできるだけ詳しくお伝えください。
いいえ、地震・噴火またはこれらによる津波のケガは、お支払いの対象となりません。 ただし、天災危険補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。
はい、補償されます ※ただし、火災保険に水害補償をつけられた場合に補償されます。 なお、土砂災害による被害も、水害で補償されます。 水害ハザードマップを確認し、自宅付近の水害リスクを確認された上でのご加入をおすすめいたします。 ※保険の対象の損害が30%以上になったとき。 それ以外で、床上浸水または、地盤面より45cmを超える浸水により損害が一定割合となった場合にお支払の対象となります。詳しくは、商品パンフレットでのご確認をよろしくお願いいたします。
いいえ、地震による損害は火災保険では補償されません。 たとえ火災損害であっても、地震による噴火や津波を原因とする損害については火災保険の対象外です。 よって、これらのリスクに備える地震保険へのご加入をお勧めしています。 なお、地震を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合 (地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)、 火災保険から、地震火災費用保険金(火災保険金額の5%)をお支払いできる場合があります。
はい、ございます。 法人・個人事業主の方向けの自動車保険をご用意しております。
通知文・広告掲載に係る費用や弁護士対応費用等をお支払いできる保険があります。
食中毒が出た時のお客様への補償、休業補償等に対応する保険もあります。
まずはお電話ください。しかるべき手続きを行います。 もし電話がつながらない場合でも24時間365日、対応可能な窓口を設けています。
はい、あらゆる自動車事故への備えとして任意保険へのご加入をおすすめします。 自動車保険は、加入が義務付けられていない「任意保険」です。しかし、自動車保険(任意保険)では自賠責保険(強制保険)(※)だけでは足りない部分を上乗せして補償するほか、自賠責保険(強制保険)では補償されない対物事故の賠償損害やご契約の自動車に搭乗されている方のケガなどに対する補償、ご契約の自動車自体の損害に対する補償などいろいろな補償があります。 ※自賠責保険(強制保険)とは、自動車事故の被害者救済を目的に作られた保険です。 補償される範囲は人身事故の賠償損害のみになります。 <補償額(被害に遭われた方1人につき)> ・死亡の場合は最高で3,000万円 ・後遺障害の場合は最高で4,000万円 ・傷害の場合は最高で120万円
代表責任者